大原「憲法」トレ問
問題45 参政権に関する次の記述の○×を判断しなさい。
オ.選挙区間における議員1人あたりの選挙人数の不均衡のため、議員定数配分規定中、一部の選挙区について投票価値不平等の違憲の瑕疵があったとしても、その瑕疵は他の選挙区には影響しない。
【答】×議員定数配分規定中、一部の選挙区について投票価値不平等の違憲の瑕疵がある場合、その議員定数配分規定は、単に憲法に違反する不平等を招来している部分のみでなく、全体として違憲となる。
CF:瑕疵(かし)とは、ある物に対し一般的に備わっていて当然の機能が備わっていないこと。あるべき品質や性能が欠如していること。
要は「その瑕疵は他の選挙区には影響しない」が×で、「他の選挙区に影響する」=「全体として違憲となる」ということなのかなぁ。
だとするならば、
1.そもそも「他の選挙区に影響する」が「全体として違憲となる」という表現になるのがなんとなくわかるようでわからない。
2.まさに赤字の部分の表現がよく理解できない。
「憲法に違反する不平等を招来している部分のみでなく」というのは、「15条に違反しているとか14条に違反しているとか、そういった部分的な話じゃないんだよね」っていう意味なのかなぁ。
「全体として違憲」っていうのは、どういうことなんでしょう。法の下の平等なんかに違憲だったり、参政権の部分に違憲だったりっていう意味ならわかるんだけど、全体としてってことは、まさか生存権にもかかわっているってことなのかな…んなことはないと思うけど…
ひょっとして、基本理念に背いているっていう話??いやいや、、、その基本理念ってなんでしょ?って話だしなぁ。前文か?いやいやいや…
法律初学者かつ理解力の足りない私に教えてくださる方がいてくだされば、これ幸いです。。。