2010年7月28日水曜日

【おもしろい記事】「占有の意思があったとはいえない」!?

Photo by macglee

今朝、皆様のブログを拝見していたら、妃美花さんのブログに「おおお!」と思う記事が。「大たこ、20年以上占有するも・・・」という記事です。

「大たこ」というのは、大阪・道頓堀の有名なたこ焼き屋さんですね(公式ホームページ)。

おもしろいなぁ、、、と思ったのが、
20年間、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と他人の物を占有した者は、その所有権を取得する(民法162条1項)
と、民法の学習をしていたら必須ともいえる取得時効の条文が、素人の僕にとっては「あれ?」ってな事態になってる。

判決文全部読んでないので、「なら書くな!」って話かもしれませんが、asahi.comによると
一、二審とも「屋台は撤去が容易な状態であり、占有の意思があったとは言えない」
とのことで、「じゃ、占有の意思ってなんなんでしょ?」と思った次第です。「俺、占有するぞ!!」という気持ちが本人にあって、実際に占有していても、「簡単に取り除ける程度の占有の仕方は、意思が薄弱だね」「その程度の気持ちは占有とはいわん!」という話になるんですかね。

なんか、昔、両親に「勉強しなさい!」と言われて、30分勉強して「おわった!」といったら、「そんなの勉強したうちに入らない!!」と言われた、あれですかね。どうでしょう?

むしろ、取得時効の要件で「平穏に」とありますが、大原さんでは「暴力等、法律上許されない行為によらないこと」と解釈されていて、「市有地の不法占拠」=「法律上許されない行為」という判決理由ならよく理解できるんですけど。

まぁ、それにしても「大阪有数の商業地で対価を支払わずに長年営業を続けたことなどを理由に、使用料に加えて土地の明け渡しも命じていた。」(産経ニュース)とするのはやりすぎじゃないですかねぇ。僕も大阪にいったら、たこ焼き→大たこ→道頓堀という発想があって、何回か行ってますし、観光名所として大阪にとっても恩恵を受けてきたと思うんですよねぇ。せめて使用料を取って土地を使わせてあげるというわけにはいかんもんなんですかね。と思っていたら、asahi.comに「一時は市もホームページで紹介していた。」とあるし。うーむ、、、そういうもんですか。