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今朝、皆様のブログを拝見していたら、妃美花さんのブログに「おおお!」と思う記事が。「大たこ、20年以上占有するも・・・」という記事です。
「大たこ」というのは、大阪・道頓堀の有名なたこ焼き屋さんですね(公式ホームページ)。
おもしろいなぁ、、、と思ったのが、
20年間、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と他人の物を占有した者は、その所有権を取得する(民法162条1項)
と、民法の学習をしていたら必須ともいえる取得時効の条文が、素人の僕にとっては「あれ?」ってな事態になってる。
判決文全部読んでないので、「なら書くな!」って話かもしれませんが、asahi.comによると
一、二審とも「屋台は撤去が容易な状態であり、占有の意思があったとは言えない」
とのことで、「じゃ、占有の意思ってなんなんでしょ?」と思った次第です。「俺、占有するぞ!!」という気持ちが本人にあって、実際に占有していても、「簡単に取り除ける程度の占有の仕方は、意思が薄弱だね」「その程度の気持ちは占有とはいわん!」という話になるんですかね。
なんか、昔、両親に「勉強しなさい!」と言われて、30分勉強して「おわった!」といったら、「そんなの勉強したうちに入らない!!」と言われた、あれですかね。どうでしょう?
むしろ、取得時効の要件で「平穏に」とありますが、大原さんでは「暴力等、法律上許されない行為によらないこと」と解釈されていて、「市有地の不法占拠」=「法律上許されない行為」という判決理由ならよく理解できるんですけど。