2010年11月20日土曜日

【行政書士】185分 11/19(金)の学習時間、みなさんにご質問です。

【行政書士】122分 11/16(火)の学習時間、ただ今学習方法模索中。にこれまでの学習の一時総括を追記。

うーん、、、しかし、今日と昨日合わせて、205分。この時間で、テキスト6ページと択一式5問を理解しながら、まとめながら…。このペースじゃいけないかなぁ。でも、とてもよくよく理解できる。記憶に定着させる前の整理もできる。もう少し、この感じで行ってみよう。

今日は「時効」の発展でした。

そうだ、疑問点が…どなたかご教授いただければ幸いです。

「時効利益の放棄の効果」の項目で、テキストにはこんな感じで載っていました。

【判例】時効利益の放棄の効果は相対的であり、消滅時効完成の利益を債務者が放棄しても、その効果は保証人、連帯保証人、物上保証人等に及ばない(大判T5.12.25)(大判S6.6.4)(最判S42.10.27)

しかし、トレ問を解いたときにこんな問題が。

以下の相談に関して、「できます」とこたえれるか。

「私は13年前、知人の債務を物上保証するため、私の所有する土地・建物に抵当権を設定しました。知人のこの債務は、弁済期から11年が経過していますが、債権者は、4年前に知人が債務を承認していることを理由に、時効は完成していないと主張しています。民法によれば、時効の中断は当事者およびその承継人の間においてのみその効力を有するとありますが、私は時効の完成を主張して抵当権の抹消を請求できますか」


そして、こんな解答が。

「『できます』と回答できない」
債務者の承認による被担保債権の時効中断の効力を物上保証人が否定することは、担保権の付従性に抵触し、民法396条の趣旨にも反し、許されない。よって、抵当権の抹消を請求できない。


僕はこの問題を見たとき、「4年前に知人が債務を承認している」を「時効の利益の放棄」と解釈しました。そして「時効利益の放棄の効果は相対的」「消滅時効完成の利益を債務者が放棄しても、その効果は、、、、、物上保証人等に及ばない」と考え、「できる」と答えました。しかし、間違っていた。

解答を見ると、なるほどと思うのですが、じゃぁ、上のことはどうなのかと。そこで迷っています。

おそらく、根本的なそもそもの部分でボタンを掛け違えている状態だと思うのですが、どなたかご教授いただければ幸いです。