2010年11月23日火曜日

【行政書士】ねていとうけん?こんていとうけん?根抵当権。「ね」が正解ね。

ただいま勉強中。大原のテキストを中心に勉強している私だが、索引がない!トレ問を解いていたら「根抵当権」なる言葉が出てきた。

こんていとうけん?なんじゃそりゃ。

こういうときは、ネット。さっそく、ねていとうけんを発見する。「ね」か。

良くわかりやすいページがあったので、みなさんにもご紹介。

抵当権どっとこむさん:根抵当権とは(http://www.teitou.jp/ne_teitou.html)

ちなみに、条文は、

第398条の2
抵当権は、設定行為で定めるところにより、一定の範囲に属する不特定の債権を極度額の限度において担保するためにも設定することができる。
前項の規定による抵当権(以下「根抵当権」という。)の担保すべき不特定の債権の範囲は、債務者との特定の継続的取引契約によって生ずるものその他債務者との一定の種類の取引によって生ずるものに限定して、定めなければならない。
特定の原因に基づいて債務者との間に継続して生ずる債権又は手形上若しくは小切手上の請求権は、前項の規定にかかわらず、根抵当権の担保すべき債権とすることができる。

です。

<追記:2011年4月25日>
根抵当権の元本確定とは
根抵当権が担保すべき不特定な債権の範囲